公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、平成22年5月14日、犬・猫の販売事業を行っているペッツファースト株式会社(以下「ペッツファースト」という。)に対し下記1)ないし3)について是正を申し入れた事案である。 1)販売前からペットが罹患していた感染症等が販売後16日以降に発症した場合にはその治療費は負担しない旨の条項、及び販売後90日を超えて通常の生活に支障をきたす重大な先天性疾患が発見された場合にはその治療費は負担しない旨の条項は、いずれも、消費者の利益を一方的に害するもので、消費者契約法第10条に反して無効であるとして、適正な内容に是正するよう申入れ 2)いかなる理由に関わらず、ペットの購入代金は返金しないとする条項は、消費者契約法第10条により無効であり、削除するべきとの申入れ 3)販売した犬・猫を起因とする事故・伝染病・疾病・所有物の汚染等に関しては、一切責任を負わない旨の条項は、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効であり、改定すべきとの申入れ 結果:平成24年6月12日、消費者機構日本とペッツファーストとの間で、同社が上記申入れ事項で指摘された各条項を使用しないこと等について和解が成立した(詳細は別紙参照)。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2012年6月12日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録