公的活動2014年12月11日

京都消費者契約ネットワークと株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの控訴審判決の確定について

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

消費者庁・公式記録ID case-76-2

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(一審原告、控訴人。以下「原告」という。)が、携帯電話利用サービスの提供等を業とする株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(一審被告、被控訴人。以下「被告」という。)に対し、被告が不特定かつ多数の消費者との間で、携帯電話利用サービス契約を締結する際に現に使用しており、今後も使用するおそれのある解約金に関する条項(契約期間を2年間の定期契約とした上で、基本使用料金を通常の契約の半額とし、この期間内に消費者が解約をする場合には、死亡に伴う場合等一定の例外を除き被告に9,975円の解約金を支払わなければならないとする条項、及び契約締結から2年が経過すると自動的に更新され、以後、消費者は、本件契約を解約するに際して、更新時期となる、2年に1度の1か月間に解約を申し出ない限り、9,975円の解約金を被告に支払わなければならないとする条項。以下「本件解約金条項」という。)は消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号又は第10条に該当して無効であるとして、当該条項の内容を含む契約締結の意思表示の差止めを求めた事案の控訴審である。 原判決(平成24年3月28日に京都地方裁判所が言渡し)が、本件解約金条項は法9条第1号又は第10条に該当し無効であるということはできないとして原告の請求をいずれも棄却したところ、これを不服として、原告が控訴した(平成24年4月10日に大阪高等裁判所に対して控訴) 結果:大阪高等裁判所は、平成24年12月7日、以下の理由により原判決を維持し、原告の控訴を棄却した。 平成26年12月11日、最高裁判所は上告受理の申立てについて、受理すべきとは認められない旨の決定をし、控訴審判決が確定した。 当該裁判の主たる争点:原告が、本件解約金条項が法第9条第1号に反すると主張した点について、原判決と同様、消費者が通常の契約ではなく定期契約を選択したことによって得た基本使用料金の減額分、すなわち、契約期間開始日から中途解約時までの間の標準的基本使用料金と割引後基本使用料金との差額の累計額が「平均的な損害」となると解釈した上で、原判決がその金額を30,240円としていたところ、これを24,799円と補正したものの、本件解約金条項に基づく支払義務の金額である9,975円はこれを下回るから、同条項は法第9条第1号に該当するということはできないとした。 また、原告が、本件解約金条項が法第10条後段に該当すると主張した点について、契約期間である2年間が社会通念上不当に長いとまでは言えないこと、被告が消費者に対し本件解約金条項について説明し、被告と消費者との間に同条項に基づく合意が成立していることなどを理由として、同条項は法第10条後段に該当しないとした。 さらに、原告が、本件解約金条項の解釈・審査に当たっては、消費者と事業者との間に情報、交渉力の格差が存することを念頭に置き、消費者に不利にならないよう十分配慮した上で行うべきである等と主張していた点については、法第1条の趣旨を踏まえて検討した結果、本件解約金条項は法第9条第1号及び第10条に照らし違法とは言えないなどした。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2014年12月11日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録