公的活動2019年8月7日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社ノジマとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ノジマ

消費者庁・公式記録ID case-563

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社ノジマに対し、同社の「延長保証基本規定」及び「延長保証プレミアムサービス基本規定」(以下「本件規約」と総称する。)に記載された条項に関して、消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。 ア 「当社は、事前の予告なしに、また、お客様の承諾を得ることなく、規定等の追加または変更をすることができるものとします。」という条項は、文言上、事業者に本件規約の内容の一方的な変更を無制限に認める条項となっており、また、本件規約を変更する旨、変更後の本件規約の内容及びその効力発生時期について、消費者に対して何らの周知もされることなく、事業者が一方的に本件規約を変更することができるものとなっており、民法第 521 条以下の規定に比して消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして消費者契約法第 10 条に抵触し無効であることから、これを使用することを停止し、又は改定すること。イ 「本規定等の違反によって、損害賠償義務が発生し、その請求回収のために、当社に訴訟手続およびその他の費用等(弁護士費用含む)が発生する場合は、お客様の負担とします。」という条項は、損害賠償の範囲について何らの限定をすることなく、債務不履行又は不法行為との間に相当因果関係がない損害まで消費者に賠償させるものとなっており、民法第 416 条第1項の規定による場合に比して消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして消費者契約法第 10条に抵触し無効であることから、これを使用することを停止し、又は改定すること。 (※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:株式会社ノジマは、埼玉消費者被害をなくす会に対し、平成31年3月25日、本件規約について上記ア及びイの申入れを踏まえた改定を行ったことについて連絡した。 これを受けて、令和元年8月7日、埼玉消費者被害をなくす会は、本件規約について別紙のとおり改定がなされたことを確認し申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年8月7日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録