公的活動2021年4月27日

とちぎ消費者リンクとおやま思川ざくらマラソン大会実行委員会との間で差止請求に関する協議が調ったことについ

おやま思川ざくらマラソン大会実行委員会

消費者庁・公式記録ID case-784

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「とちぎ消費者リンク」という。)が、おやま思川ざくらマラソン大会実行委員会事務局に対し、おやま思川ざくらマラソン大会の申込規約及び大会規約に記載された条項に関して、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。ア 「疾病及びその他の事故」、「紛失及び毀損」、「公共交通機関及び道路事情等による遅刻や事故」及び「本大会における感染症への感染又は感染者への濃厚接触(これに付随関連して発生する一切の損害を含む)」の各事項について、主催者が一切の責任を負わないこととする旨の条項は、主催者が債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合であっても、これらの責任の全部を免除するものであるといえ、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、これを削除すること。イ 「自己都合による申込後の種目変更・キャンセル・権利譲渡・名義変更はできません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。」という条項の後段は、この条項が適用された場合、参加者は超過支払分の返還を受けることができないため、民法第703条が適用された場合に比して消費者の権利を制限するものであり、また、主催者による超過支払分の返還を否定すべき合理的理由はないため、参加者の利益を一方的に害するものであるといえ、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当して無効であることから、これを削除すること。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 〔略〕2 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:おやま思川ざくらマラソン大会実行委員会事務局は、とちぎ消費者リンクに対し、令和3年2月24日付回答書をもって、申込規約及び大会規約について、上記ア及びイの申入れを踏まえた改定を行う旨を連絡した。 これを受けて、同年4月27日、とちぎ消費者リンクは、申込規約及び大会規約について申入れの趣旨に沿った改定がなされたことを確認し申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2021年4月27日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録