公的活動2018年11月13日

京都消費者契約ネットワークと株式会社ラッシャーマンとの間の裁判上の和解について

株式会社ラッシャーマン

消費者庁・公式記録ID case-456

公表内容

事案の内容:本件は、原告が、サプリメント商品、化粧品、健康食品等の企画、開発、製造、販売及び輸出入等を目的とする株式会社ラッシャーマン(以下「被告」という。)に対し、同社の販売する「DCC(ディープチェンジクレアチン)」(以下「本件商品」という。)についての同社ホームページにおける下記の表示①及び表示②は、次の理由により、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当するとして、同項の規定に基づき、主位的請求として、表示①を行ってはならないこと、予備的請求として、表示②を行ってはならないことを求めた事案である(平成29年12月15日付けで京都地方裁判所に対して訴訟を提起)。・表示① 本件商品を「初回実質無料 送料560円(税込)のみ」、「95%OFF 送料無料560円(税込)」等と表示し、本件商品を560円で購入可能であるかのように示す表示。・表示② ア 本件商品が、「初回実質無料 送料560円(税込)のみ」と表示されている直前に、「無料」の表示の少なくとも半分以上のポイントで、7840円での更に3回の購入が義務付けられ最低支払総額が2万4080円となることを表示せずに、本件商品を、560円で購入可能であるかのように示す表示。 イ 本件商品が、「95%OFF 送料無料560円(税込)」と表示されている直前に、「560円」の表示の少なくとも半分以上のポイントで、7840円での更に3回の購入が義務付けられ最低支払総額が2万4080円となることを表示せずに、本件商品を、560円で購入可能であるかのように示す表示。(理由) 本件商品を「定期便「メガ得コース」」で購入した場合、最低4回の継続購入及び2回目以降は7840円での購入が契約内容となっているので、本件商品単価は6020円であるにもかかわらず、送料ないし通常価格の95%OFF価格で購入可能であるかのように示す点で、被告ホームページの表示は、「商品…の取引条件について、実際のもの…よりも取引の相手方に著しく有利」に該当する。また、被告ホームページ冒頭の「初回実質無料」、「送料560円(税込み)のみ」という表示、そのすぐ下に購入者の情報を入力するためのハイパーリンクが貼られている等の内容全体、一般的なお試し商法の在り方及び実際の被害実態を考慮すれば、被告ホームページの表示は、一般消費者において、本件商品を560円で購入可能であるという印象・認識を払拭できているとは到底言えず、消費者に「誤認される表示」に該当する(主位的請求)。 百歩譲って、「初回実質無料 送料560円(税込)のみ」、「95%OFF 送料無料560円(税込)」という表示の使用自体が許されるとしても、560円で購入可能であるかのような誤認を招くおそれは適切な打ち消し表示によって払拭される必要があるため、上記強調表示と比して極めて小さいポイントではなく、消費者に確実に認識されるような打ち消し表示が必要である(予備的請求)。(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:平成30年11月13日、原告と被告との間で、別紙のとおり、表示①を行わないこと等を内容とする裁判上の和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2018年11月13日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録