公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社東急モールズデベロップメント(以下「東急モールズデベロップメント」という。)に対し、東急モールズデベロップメントが運営する特定の複合商業施設において一定額の買物をした場合などに駐車料金が1時間又は2時間無料になるサービス(以下「本件サービス」という。)に関する同社ホームページの下記対象表示について、下記のとおり主張して、当該表示が不当景品類及び不当表示防止法(※)に規定する有利誤認表示に該当することを理由に、同法第 30 条第1項第2号の規定に基づき、有利誤認表示のおそれを生じさせない記載への修正を求めた事案である。(対象表示) 「2,000 円(税別)以上お買い上げのお客様は、駐車料金が 1 時間サービスとなります。 ご飲食の場合は、3,000 円(税別)以上で駐車料金が1時間サービスとなります。(以下略)」 (主張) 実際には、税別 3,000 円よりも高額の飲食をしなければ本件サービスを受けられない飲食店があるほか、飲食店以外の店舗においても、税別 2,000 円よりも高額の買物をしなければ本件サービスを受けられない店舗や、そもそも本件サービスの対象外となっている店舗がある。そのため、本件サービスの価格について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示に当たる。 (※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年9月7日、東急モールズデベロップメントは、消費者支援ネットワークいしかわに対し、上記の申入れに係る表示を改善したことについて連絡した。 これを受けて、令和2年 11 月 25 日、消費者支援ネットワークいしかわは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2020年11月25日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録