公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社北陸銀行(以下「北陸銀行」という。)に対し、北陸銀行の下記の「カードローンNOW契約書(当座貸越契約書)」第9条第1項第7号及び「ほくぎんカードローンクイック・マン契約規定」第14条第1項第7号の規定(以下「本件各契約条項」という。)は、北陸銀行においては、被相続人(借主)の死亡という偶然の事情により、保証会社からの保証により全額の返済を受けることができ、貸し倒れリスクを免れる一方で、カードローン利用者の相続人(消費者)に予期せぬ遅延損害金を負担させ得るものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。 (カードローンNOW契約書)第9条(期限前の全額返済義務) 1.借り主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借り主は銀行からの通知催告等がなくとも、本取引による債務の全額について期限の利益を失い、第6条の返済によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。 (1)~(6) 〔略〕 (7)相続の開始があったとき。 (ほくぎんカードローンクイック・マン契約規定)第14条(期限の利益喪失) 借り主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借り主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。 (1)~(6) 〔略〕 (7)相続の開始があったとき (※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成31年4月25日、北陸銀行は、消費者支援ネットワークいしかわに対し、本件各契約条項を削除する旨を連絡した。 これを受けて、消費者支援ネットワークいしかわは、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2019年4月25日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録