公表内容
事案の内容:本件は、消費者機構日本が、JAPAN株式会社(申入れ時点では、シィーエス株式会社。以下「JAPAN」という。)に対し、消費者との間の契約締結の際、同社と消費者との間で使用している業務委託契約書(以下「本件契約書」という。)について、以下のとおり申し入れた事案である。ア JAPANは、消費者がその有する火災保険等の保険金の支払を受けて、当該保険金を利用して建物の補修等工事を同社に発注すること等を内容とする業務(以下「本件業務」という。)を行っており、本件業務の報酬は、受給保険金額を上限とするものである。そして、本件契約書第5条の規定は、工事業務に着手する前に契約を解除した場合、既に発生した費用として、受給保険金額の50パーセント相当額を報酬及び経費として発注者が負担する旨定めているが、受給保険金の額によっては、上記報酬及び経費の額が平均的な損害の額を超える場合が生じる。したがって、消費者契約法第9条第1号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これを内容とする意思表示を行わず、また、本件契約書からこれを削除すること。イ 発注者が報酬の支払を怠ったときには、報酬額から既払額を控除した額に年21.9パーセントの遅延損害金を付すことを定める本件契約書第11条の規定は、消費者契約法第9条第2号(※2)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これを内容とする意思表示を行わず、また、本件契約書からこれを削除すること。 なお、JAPANが、消費者を訪問し営業して契約した場合は、特定商取引に関する法律の対象となる訪問販売に当たり、その場合の遅延損害金として年6パーセントの割合を乗じて計算した額を超える部分は、同法第10条第2項(※3)の規定に反する特約であること。(※1・2)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分(※3)特定商取引に関する法律(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)第十条 〔略〕2 販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成30年10月23日、消費者機構日本とJAPANは、大要以下の合意をして和解した。ア JAPANは、既に本件業務を行っていないこと、本件契約書は使用していないことを約束する。イ JAPANは、消費者から、建物の補修工事等を受注する際には、以下の趣旨の意思表示を行わないことを約束する。 ① 工事業務に着手する前に契約を解除した場合、受給保険金額の50パーセント相当額を報酬及び経費として支払を求める旨の意思表示。 ② 消費者の支払が遅れたときに、年率14.6パーセントを超える遅延損害金を求める旨の意思表示。また、訪問販売の場合には、年率6パーセントを超える遅延損害金を求める旨の意思表示。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2018年10月23日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録