公的活動2019年7月23日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社ワニブックスとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ワニブックス

消費者庁・公式記録ID case-468

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社ワニブックス(以下「ワニブックス」という。)に対し、同社が運営する通信販売サイト「ワニブックス スペシャルエディション」(以下「当サイト」という。)の利用に係る「ご利用規約」(以下「本件利用規約」という。)について、消費者契約法第8条第1項第1号(※)、同項第3号(※)及び第10条(※)の規定に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。ア 利用者に生じた損害の賠償責任を一切負わないことを定めた本件利用規約第2条第5項及び第7条第4項の規定は、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるので、これらの条項を消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に適合する条項となるよう見直すこと。イ 本件利用規約第5条第2項は、商品不良や商品誤配送等があった場合でも、利用者から商品到着後1週間以内にワニブックス所定の方式による連絡がなければ、ワニブックスはこれを「受け付け」ないことを定めている。当該規定が、ワニブックスが一切の損害賠償責任を負わないことを意味するのであるならば、当該規定が定める連絡期間等の限定は、民法が規定する債務不履行責任(民法第415条)や瑕(か)疵(し)担保責任(民法第570条)の適用による場合に比し、意思表示の期間、手段及び方法に制限を設けるものであり、消費者の権利を制限する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるので、これを削除すること。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項 四・五 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:ワニブックスは、平成31年3月6日までに、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、本件利用規約を改定した旨を連絡した。 これを受けて、令和元年7月23日、消費者被害防止ネットワーク東海は、上記アの申入れに関する条項は「当サイト(業務委託先を含む)の責めに帰すべき事由による場合を除き」責任を負わないとの内容に修正されたこと、及び上記イの申入れに関する条項は削除されたことを確認し、よって申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年7月23日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録