公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人えひめ消費者ネット(以下「えひめ消費者ネット」という。)が、株式会社香川銀行(以下「香川銀行」という。)に対し、香川銀行の「カードローン規定」における下記の第 13 条第1項第5号の規定(以下「本件条項」という。)は、民法第 136 条第1項、第 137 条及び第 896 条の規定と比べて消費者である債務者の義務を加重するものであって、また、香川銀行においては、債務者の相続人に対して一括返済を求めることを可能にする等の民法の規定以上の利益がある一方で、カードローン利用者である相続人(消費者)にのみ多大な不利益を与えるものであって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、これを削除することを求めた事案である。 (本件条項)「カードローン規定」第 13 条(期限前の全額返済義務)1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。なお、この場合、銀行からの通知なしにこの契約を解除できるものとします。 (1)~(4) [略] (5) 相続の開始があったとき (6)~(8) [略] (※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年9月1日、香川銀行は、えひめ消費者ネットに対し、「カードローン規定」を改定し、本件条項を削除することについて連絡した。 これを受けて、令和2年9月 16 日、えひめ消費者ネットは、申入れの内容を踏まえた改定がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2020年9月16日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録