公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、各種情報処理サービス及び情報提供サービス、ホームページの企画、製作及び運営を目的とする株式会社ディー・エヌ・エー(以下「ディー・エヌ・エー」という。)が不特定かつ多数の消費者との間でポータルサイト「モバゲー」に関してモバゲー会員規約(以下「本件規約」ということがある。)を含むサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号(※1) に規定する消費者契約の条項に該当する以下の条項(以下「本件契約条項」という。)を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い、又は行うおそれがあると主張して、ディー・エヌ・エーに対し、法第 12条第3項の規定に基づき、本件契約条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の停止、及び、これらの行為の停止又は予防に必要な措置として上記意思表示を行うための事務を行わないことをその従業員らに指示することを求めて提訴した事案である。 原判決(さいたま地方裁判所が令和2年2月5日に言渡し)が、埼玉消費者被害をなくす会の請求を一部容認した(ディー・エヌ・エーに対し、本件契約条項1を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止及び上記意思表示を行うための事務を行わないことをその従業員らに指示することを命じた。)ところ、ディー・エヌ・エーが敗訴部分につき控訴した(以下、ディー・エヌ・エーを「控訴人」、埼玉消費者被害をなくす会を「被控訴人」という。) 。<本件契約条項>モバゲー会員規約に含まれる下記の条項1 第7条 モバゲー会員規約の違反等について 3項 当社の措置によりモバゲー会員に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しません。2 第 12 条 当社の責任 4項 本規約において当社の責任について規約していない場合で、当社の責めに帰すべき事由によりモバゲー会員に損害が生じた場合、当社は、1万円を上限として賠償します。 (※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 四・五 〔略〕2 〔略〕(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:東京高等裁判所は、令和2年 11 月5日、原判決の「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」を一部改めて引用の上、以下のイのとおり判断を付加して、控訴人の控訴を棄却する判決を下した。なお、控訴人は、上告期間内に上告及び上告受理申立てを行わなかったため、控訴審判決が確定した。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 ⅰ)本件契約条項1の法第8条第1項第1号及び第3号該当性 ⅱ)本件契約条項2の法第8条第1項第1号及び第3号該当性 イ 控訴審における控訴人の主張に対する裁判所の判断の概要(争点ⅰについて) ㈠ 控訴人は、本件契約条項1(本件規約第7条第3項)は控訴人が損害賠償責任を負わない場合にこれを負わないことを確認的に規定したものであって、免責条項ではない旨主張する。 しかし、引用に係る原判決第3の1(2)イにおいて説示したとおり、本件規約第7条第1項第 c 号及び第 e 号にいう「合理的に判断した」の意味内容は極めて不明確であり、控訴人が「合理的な」判断をした結果会員資格取消措置等を行ったつもりでいても、客観的には当該措置等が控訴人の債務不履行又は不法行為を構成することは十分にあり得るところであり、控訴人は、そのような場合であっても、本件規約第7条第3項により損害賠償義務が全部免除されると主張し得る。また、控訴人は、控訴人が客観的に損害賠償責任を負う場合は、そもそも本件規約第7条第1項第 c 号又は第 e 号の要件を満たさず、したがって、本件規約第7条第3項により免責されることもないと主張する。しかし、事業者と消費者との間に、その情報量、交渉力等において格段の差がある中、事業者がした客観的には誤っている判断が、とりわけ契約の履行等の場面においてきちんと是正されるのが通常であるとは考え難い。控訴人の主張は、最終的に訴訟において争われる場面には妥当するとしても、消費者契約法の不当条項の解釈としては失当である。 以上のとおりであるから、控訴人の上記主張は採用できない。 ㈡ 控訴人は、①一般に合理的限定解釈は許されること、②本件規約第7条第1項第 c 号及び第 e 号には多数の例示が示されていること、③他の企業においても「合理的な判断」との条項の意味内容につきトラブルが生じていないことからすると、本件規約第7条第1項第 c 号及び第 e 号の意味内容は明確である旨主張する。 しかし、上記①については、事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すべき努力義務を負っているのであって(法第3条第1項第1号)、事業者を救済する(不当条項性を否定する)との方向で、消費者契約の条項に文言を補い限定解釈をするということは、同項の趣旨に照らし、極力控えるのが相当である。また、上記②については、控訴人が主張する例示 によっても、本件規約第7条第1項第 c 号及び第 e 号該当性が明確になるものとは解し難い。上記③についても、控訴人が主張するとおり、他の企業において、「判断」、「合理的な判断」といった条項の意味内容につきトラブルが生じていないとしても、そのことをもって、本件規約第7条第1項第 c 号及び第 e 号の「合理的な判断」の意味内容が明確であることを意味するものではない。 以上のとおりであるから、控訴人の上記主張は採用できない。 【結論】 当裁判所も、本件契約条項1に係る被控訴人の請求全部は理由があり、本件契約条項2に係る被控訴人の請求は全部理由がないものと判断する。 よって、被控訴人の請求を一部認容し、その余をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴及び本件附帯控訴はいずれも理由がないからこれらを棄却する。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2020年11月5日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録