公的活動2019年2月7日

消費者支援ネットワークいしかわと一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

消費者庁・公式記録ID case-523

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会(以下「日本中古自動車販売協会連合会」という。)に対し、同連合会が利用を促進し、その会員である全国の中古車販売業者が広く利用していると考えられる「JU自動車売買注文書」に係る「特約事項」のうち、第2条は、消費者契約法第8条第1項第3号又は第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し、第3条は、同法第10条に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これらの条項の改定を求めた事案である。(特約事項)第2条 注文に応じられない場合 販売者が注文者の注文に応じられないと判断した場合、注文を拒絶されても注文者は異議を述べないものとします。この場合、注文時に渡された注文書および申込金はそのまま返還されるものとします。第3条 申込の撤回 注文者は、都合で申込を撤回し、販売者に損害を与えた場合には、通常生じる範囲 のものに限り、販売者に損害を賠償するものとします。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の向こう)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一・二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 四・五 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成30年12月14日、日本中古自動車販売協会連合会は、消費者支援ネットワークいしかわに対し、以下の下線部のとおり特約事項を変更する旨連絡した。(変更後の特約事項) 第2条 注文に応じられない場合 販売者が注文者の注文に応じられないと判断した場合、販売者は注文を拒絶することができ、契約は不成立となります。この場合、注文時に渡された注文書および申込金はそのまま返還されるものとします。第3条 申込の撤回 注文者は、都合で申込を撤回し、販売者に損害を与えた場合には、通常生じる範囲のものに限り、販売者に損害を賠償するものとします(注文者の故意・過失に基づかない場合を除く)。 これを受けて、平成31年2月7日、消費者支援ネットワークいしかわは、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年2月7日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録