公的活動2025年2月13日

消費者支援ネット北海道と足うら屋との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

足うら屋

消費者庁・公式記録ID case-977

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、足うら屋に対し、足うら屋のホームページにおける以下の各表示(以下「本件表示」という。)について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第2号(※1)に規定する有利誤認表示に該当するとして、本件表示の中止又は修正を求めた事案である。(本件表示)1 「整体コース(筋膜調整)」の施術料金に関して、「キャンペーン」と題して、特定の年月日までの期間(以下「キャンペーン期間」という。)に予約した消費者に限って、「(通常1回6,600円税込~)」(以下「通常価格」という。)のところ、「初回1,980円」(以下「キャンペーン価格」という。)とし、「予約多数のため先着10名様のみ→残り3名」とする表示2 「スペシャルコース」の施術料金として、「お試しキャンペーン」と題して、「施術料8,800円(税込)」のところ、「初回1,980円(税込)」とし、「※キャンペーンの数には限りがあります。」とする表示(理由)1 上記1の表示について、同表示を見た一般消費者は、特定の年月日までのキャンペーン期間のみ「整体コース(筋膜調整)」の施術を通常価格よりも4,620円安いキャンペーン価格で受けられると認識する。しかし、実際には当該キャンペーン期間が終了しても、当該キャンペーン期間の終期のみを変更して同様の割引が継続していたものであることから、当該表示は、役務の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示(景品表示法第30条第1項第2号)に該当する。2 上記2の表示について、一定期間経過後も、当該表示はそのままであり、「お試しキャンペーン」の「初回1,980円(税込)」の価格と比較対照価格とされる「施術料8,800円(税込)」につき、「スペシャルコース」の初回施術料としていつの時点までどの程度の期間8,800円にて施術が行われていたのか明らかでなく、当該表示を見た消費者は、「お試しキャンペーン」の期間中に限って初回施術料が6,820円安くなっていると誤認するところ、当該表示は、役務の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示(景品表示法第30条第1項第2号)に該当する。(※1)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネット北海道は、令和5年5月1日、足うら屋に対する申入れを開始し、足うら屋により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年2月13日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2025年2月13日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録