公的活動2021年3月23日

消費者市民ネットとうほくと東北・みやぎ復興マラソン事務局との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

東北・みやぎ復興マラソン事務局

消費者庁・公式記録ID case-689

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、東北・みやぎ復興マラソン事務局に対し、同事務局が使用するマラソン申込規約及び大会規約の下記条項(以下「本件条項」という。)について、下記の理由により、消費者契約法(※)に規定する不当条項に該当することを理由とする同法第12条第3項に基づく当該条項の削除又は変更を求めた事案である。(対象条項)ア 申込規約の「2.主催者の責によらない事由(地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病・公共交通機関の遅延等)による開催縮小・中止の際も参加料・手数料等は返金いたしません。」という条項及び大会規約の「1.災害、事件・事故、疫病、公共交通機関の遅延などにより大会を中止、縮小することがあります。なお、中止・縮小の際は参加料は返金しません。」という条項のうち、「なお、中止・縮小の際は参加料は返金しません。」との部分イ 申込規約の「5.私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。」との条項のうち、「その方法、経過等について、主催者の責任を問いません」との部分及び「6.私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。」という条項並びに大会規約「10.競技中の事故については主催者で応急処置は行いますが、それ以外の責任は一切負いません。」という条項のうち、「それ以外の責任は一切負いません」との部分ウ 申込規約の「1.自己都合による申込後の種目変更・キャンセル・権利譲渡・名義変更はできません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません」という条項のうち「また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません」との部分(理由)ア 民法第536条により、主催者及び参加者のいずれの責めにもよらない事由によってマラソンが中止となった場合、その対価である参加料等を主催者は受け取ることができないところ、上記アの条項は、主催者の責めによらない事由で大会が中止となった場合に参加料等の返金を一切行わないとして民法の規定が適用される場合に比して消費者の権利を制限し、マラソンが中止となり支払いを受けていた参加料等が参加者の登録等にかかった費用を超える場合でも一切返金をしない点で消費者に著しい不利益を与えることから、消費者契約法第10条に反するものとして無効であり、消費者契約法に適合する内容への変更を求める。イ 誘導ミスや応急処理の際の過失等により、マラソン契約に伴って主催者が参加者に対して債務不履行責任あるいは不法行為責任を負う可能性が少なからず考えられるところ、上記イの条項は何らの限定を付することなく主催者の債務不履行責任及び不法行為責任の全部を免除することから、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号に反するものとして無効であり、消費者契約法に適合する内容への変更を求める。ウ 過剰入金や重複入金を参加者がした場合には、民法上、超過支払分は不当利得として返還義務が生じるところ(民法第703条)、上記ウの条項は超過支払分の返還を受けることができず民法の規定が適用される場合に比して消費者の権利を制限し、消費者の利益を一方的に害することから、消費者契約法第10条に反するものとして無効であり、削除を求める。(※)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三・四 〔略〕 2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年12月14日、東北・みやぎ復興マラソン事務局は、消費者市民ネットとうほくに対し、2021年大会以降、本件条項を修正することについて連絡した。 これを受けて、令和3年3月23日、消費者市民ネットとうほくは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2021年3月23日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録