公的活動2013年3月13日

消費者支援機構福岡と株式会社福岡銀行との間の裁判外の和解について

株式会社福岡銀行

消費者庁・公式記録ID case-221

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「消費者支援機構福岡」という。)が、銀行業等を営む株式会社福岡銀行(以下「福岡銀行」という。)に対し、同行が提供するQネット代金回収サービス(預金者が事業者に対して代金を支払う方法として、当該預金者の預金口座から当該事業者の預金口座へ代金を自動的に振り替えるサービス)において、預金者のうちの消費者との間で預貯金口座振替依頼契約(以下「本件契約」という。)を締結するに際し、預金者が本件契約を解約するときには、代金の支払先である事業者(収納企業)を経由することを要求する条項が、消費者契約法第10条に違反し無効であるとして、是正を申し入れた事案である。 結果:消費者支援機構福岡と福岡銀行との間で、平成25年3月13日、預金者から福岡銀行に対する本件契約の解約の申出を上記条項が定められていることを理由として拒否しないこと、管理・保存用等を除き、上記条項が記載された預貯金口座振替依頼書を速やかに廃棄すること、平成25年4月1日以降、新たに交付する同サービスにおいて使用する預貯金口座振替依頼書については、預金者が本件契約を解約する際に収納企業を経由することなく、同行に対して直接書面により申出をすることができる旨の条項を入れることなどについて合意した(詳細は別添参照)。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2013年3月13日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録