公的活動2014年5月12日

消費者機構日本と株式会社ティップネスの裁判外の和解について

株式会社ティップネス

消費者庁・公式記録ID case-251

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、フィットネスクラブの経営を行う株式会社ティップネス(以下「ティップネス」という。)に対し、ティップネスの使用する会則において規定する条項のうち、以下の条項について、消費者との間で契約の締結をする際に、当該条項を含む意思表示を行わないこと及び当該会則から削除することを求めた事案である(括弧内の条文番号は根拠とする条文。)。 ・ フィットネスクラブの施設利用に際して本人又は第三者に生じた人的・物的事故については、ティップネスの調査によりティップネスに過失があると認めた場合以外はティップネスは一切損害賠償の責めを負わないと規定する条項(消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号)。 ・ 所定の方法により貴重品として施設に預けた場合を除き、フィットネスクラブの施設利用に際して生じた盗難については、ティップネスは一切損害賠償の責めを負わないと規定するとともに、フィットネスクラブに設置されているロッカー等についても会員自身の責任と負担により使用するものとし、収納物の盗難・毀損等について一切の損害賠償・補償等の責任を負わないと規定する条項(法第8条第1項第1号及び同項第3号) ・ 施設の全部又は一部を休業する場合で、それが気象・災害・警報・注意報等により安全に営業を行うことができないとティップネスが判断した場合及び行政指導・法令等重大な理由によりやむを得ないとティップネスが判断した場合であるときは、会費を会員に返還しないと規定する条項(法第8条第1項第1号及び第10条) ・ ティップネスは必要と認めた場合、会則の改定ができ、改定内容は全会員に適用されるものとし、その告知は施設内への掲示とすると規定する条項(法第10条) 結果:消費者機構日本とティップネスは、平成26年5月12日に別添のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2014年5月12日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録