公的活動2019年7月24日

消費者支援ネット北海道とキタコー株式会社との間の裁判上の和解について

キタコー株式会社

消費者庁・公式記録ID case-436

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「原告」という。)が、不動産の賃貸を業とするキタコー株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間で賃貸借契約を締結する際に使用している契約書に含まれる以下の契約条項(以下「本件契約条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号(※)、同項第3号(※)及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項に基づき、本件契約条項を内容とする意思表示の差止め、本件契約条項を内容とする意思表示が記載された契約書書式及び同書式を含む電磁的記録の廃棄、並びに、被告の役員、従業員等に対して注意喚起する書面を配布することを求めた事案である(平成29年8月9日付けで札幌地方裁判所に対して訴訟を提起)。<本件契約条項>① 別紙契約条項目録1の第7条第1項各号(ただし、第7号を除く。)所定の各事由が生じたことにより無催告で契約を解除することができるとする条項② 別紙契約条項目録1の第7条第1項各号所定の各事由が生じたことにより水道光熱の供給停止や入室禁止の処置をとることができるとする条項③ 別紙契約条項目録1の被告の損害賠償債務を免責する条項④ 別紙契約条項目録2の第15条各号(ただし、第1号及び第4号を除く。)所定の各事由が生じたことにより賃借人の承諾を得ないで居室内に立ち入ることができるとする条項⑤ 別紙契約条項目録2の第15条各号所定の各事由が生じたことにより被告が適切な処置をとることができるとする条項⑥ 別紙契約条項目録3の賃借人の退去後に賃貸物件内又は建物内に残置された物品等について賃借人が所有権を放棄したとみなす条項⑦ 別紙契約条項目録3の賃貸人による任意処分及び賃借人に対する処分費用の請求を認める条項⑧ 別紙契約条項目録4の第19条第1項第4号ないし第7号、及び第10条所定の各事由が生じたことにより契約を解除することができるとする条項⑨ 別紙契約条項目録4の第19条第1項各号所定の各事由が生じたことにより無催告で契約を解除することができるとする条項⑩ 別紙契約条項目録5の被告の損害賠償債務を免責する条項⑪ 別紙契約条項目録6の賃借人の造作買取請求権の放棄の条項⑫ 別紙契約条項目録6の物件の明け渡し時に被告の負担する債務を免責する条項⑬ 別紙契約条項目録7の通常損耗の補修を賃借人に負担させる条項(※)消費者契約法(抄)(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項 四・五 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和元年7月24日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年7月24日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録