公的活動2019年2月12日

消費者ネット広島と株式会社Dstyleとの間の裁判上の和解について

株式会社Dstyle

消費者庁・公式記録ID case-475

公表内容

事案の内容:本件は、原告が、インターネット、携帯電話等の通信システムを利用したオークション及びショッピングモールの開設、管理及び運営並びにこれらに関するコンサルティング業務等を業とする株式会社Dstyle(以下「被告」という。)に対し、下記表示について①から③までの事項を求めた事案である(平成30年9月7日付けで広島地方裁判所に対して訴訟を提起)。 「初月から60万円以上稼ぐ方もいるので、やる気次第でどんどん収入を膨らます事が可能です。今年もすでに50名の方に取り組んで頂き平均月収が10万円と嬉しい結果となりました」① 上記表示が不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第1号(※1)に規定する優良誤認表示に該当するため、被告は、その運営するウェブページから、当該表示を削除すること。② 消費者契約法第4条第1項第1号に規定する不実告知又は同第2号(※2)に規定する断定的判断の提供に該当するため、被告は、消費者との間で、その所定のコンサルティング業務に関する契約を締結するに際し、上記表示に係る事実を告知してはならないこと。③ 被告は、その従業員に対し、その所定のコンサルティング業務に関する契約を締結するに際し、上記表示に係る事実を告知して勧誘を行ってはならないことを指示すること。(※1)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 〔略〕2・3 〔略〕(※2)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認2~6 〔略〕注)上記の訴えが提起された日現在の規定 結果:令和元年10月15日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。 平成31年2月12日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年2月12日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録