公表内容
事案の内容:本件は、消費者機構日本が、学校法人神奈川歯科大学(以下「神奈川歯科大学」という。)に対し、消費者との間で矯正診療に関する契約の締結の際、同大学の医療施設である神奈川歯科大学附属病院と消費者との間で使用している「矯正歯科治療料金規程」に記載の下記の下線部分は、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これを内容とする意思表示を行わないこと及びこれを削除することを求めた事案である。(矯正歯科治療料金規程)いったん納入された料金は理由の如何を問わずお返しできませんので転勤など居住地の変更が考えられる場合にはあらかじめ御相談ください。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成30年9月14日、神奈川歯科大学は、消費者機構日本に対し、上記の申入れに係る文言を削除した旨を連絡した。 これを受けて、消費者機構日本は、改定後の「矯正歯科治療料金規程」を確認し、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2018年9月14日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録