公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、株式会社Meedas(以下「Meedas」という。)に対し、同社が販売する「アルバニア ホワイトニングクリーム」(以下「本件商品」という。)に関する同社ホームページにおける記載について、消費者契約法第10条(※1)及び不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第5条第2号(※2)の規定に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。ア 消費者契約法第10条の規定は、消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項は無効である旨を定める。Meedasのホームページにおける「お支払いが完了している場合には返金はできませんのでご了承下さい。」との規定は、消費者が、入金後にMeedasの責に帰すべき事由により契約を解除した場合であっても、本来請求できる民法第703条に基づく不当利得返還請求権を行使できないものと解する余地があり、このような場合においても返金を不可とする趣旨であれば、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効となる可能性がある。よって、当該規定について、入金後に購入者が適法に返金を求める場合には返金を行う旨、修正すること。イ 景品表示法第5条第2号の規定は、商品等の価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示を有利誤認として規制している。Meedasのホームページには、本件商品について、通常の販売価格よりも3分の1程度で購入できる旨の表示がなされており、かつ、「※本在庫が終了次第、販売も終了となります。」「※以後市販の予定はありません。」との表示がされているところ、これらの表示を一般消費者が閲覧した場合、通常は、本件商品について特別に安価な価格で購入できると認識する。そのため、Meedasが通常販売価格で販売した実績がないにもかかわらず、当該表示を行っている場合、一般消費者は、Meedasが通常販売するよりも安価な価格で本件商品を購入できると誤認する可能性が高いといえ、当該表示は有利誤認表示に該当することとなる。よって、上記の各表示を削除すること。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(※2)不当景品類及び不当表示防止法第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成31年3月8日、Meedasは、消費者ネットおかやまに対し上記の申入れに対応した旨を連絡した。 これを受けて、消費者ネットおかやまは、上記の申入れに関する記載はいずれも削除されたことを確認し、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2019年3月8日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録