公的活動2012年7月1日

消費者機構日本と株式会社グローバルアイとの間の裁判外の和解について

株式会社グローバルアイ

消費者庁・公式記録ID case-48

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、公務員試験講座等の教育事業を運営している株式会社グローバルアイ(以下「グローバルアイ」という。)に対し、同社の講座申込規約(以下「本件規約」という。)のうち、①教室内の負傷・盗難等についてグローバルアイの免責を定めた条項は、同社に責任がある場合を明確に排除していないので、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号又は第2号及び第4号に該当して無効である、②受講契約の解約について定めた条項は、グローバルアイの判断で、事情によっては解約に応じない場合があるように規定されている上、解約事由を証明する資料が提出されない限り解約・返金に応じないなどとされており、実質的に消費者の解約を制限する条項であって、消費者契約法第10条に該当して無効である、③本件規約は予告なく変更することがある旨の条項は、条項使用者であるグローバルアイに契約内容を一方的に変更する権限を与えるもので、消費者契約法10条に該当して無効である、として、これらの条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行わないことなどを申し入れた事案である。 結果:消費者機構日本とグローバルアイは、平成24年7月1日、グローバルアイが本件規約を改定し、今後、①ないし③の意思表示を行わないこと、当該意思表示が記載された契約書等を破棄すること、グローバルアイの従業員等に対し、①ないし③の意思表示が記載された契約書等を使用しないよう適切な研修、指導等の必要な措置を講じることなどについて合意した(詳細は別紙参照)。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2012年7月1日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録