公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「原告」という。)が、株式会社レンタルブティックひろ(以下「被告」という。)に対し、ウェディング用衣装のレンタル契約が消費者の都合により、契約日から挙式日30日前までに解約された場合に、被告が契約金額の30%の解約料を申し受ける旨の契約条項(以下「本件解約料条項」という。)が消費者契約法第9条第1号の規定により無効であるとして、本件解約料条項を内容とする意思表示の差止め等を求めた事案である。 結果:平成27年3月16日、原告と被告との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2015年3月16日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録