公的活動2009年4月28日

消費者機構日本と株式会社総合資格との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社総合資格

消費者庁・公式記録ID case-12

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、資格講座の運営等を業としている株式会社総合資格(以下「総合資格」という。)に対し、資格講座の受講契約における受講生の解約権を制限する契約条項の使用の停止を求めるとともに、受講契約締結後の解約制度を設けること及び適正な精算・返金規程を設けること等を申し入れた事案である。 結果:平成21年4月28日、消費者機構日本と総合資格との間で別紙のとおり和解が成立した。(※)消費者契約法施行規則第28条で定める事項 受講生の解約権を制限する契約条項に関し、総合資格が使用する「通学・通信講座受講契約」(契約書)第4条が以下のとおり改訂された。(改訂前) 「当学院と受講申込者との間で受講契約が成立した後は、その契約が訪問販売法の定める要件を満たした訪問販売、電話勧誘販売により成立したときに於けるクーリングオフによる場合を除いては、受講生は、本受講契約の全部またはその一部を解約することはできず、未払の受講料の支払を拒んだり既払の受講料の返金請求をすることはできません。」(改訂後) 「当学院と受講申込者との間で受講契約が成立した後は、本人の死亡、重大な心身の疾病、出産、長期にわたる海外転勤、海外留学、勤務先の倒産など、講座を継続できない合理的な理由が生じたことにより受講することが困難もしくは不可能になった場合は解約に応じます。なお、その際は、当該事由の存在を基礎づける資料の提出が必要となる場合があります。」 なお、上記改訂後の契約条項に関し、消費者機構日本は総合資格に対し、解約事由の例示及び合理的な理由を解約の条件とすることについて、ただちに無効とはいえないものの、民法の任意規定に比して消費者の権利を制限するもの、との見解を示し、これに対し、総合資格は消費者機構日本に対し、解約事由の例示はするものの、具体的な適用に際しては、原則、解約事由によらず対応している、との見解を示しており、解約事由の例示について双方の見解の相違点が留保されている。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2009年4月28日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録