公的活動2014年11月11日

消費者機構日本と株式会社一条工務店群馬の裁判外の和解について

株式会社一条工務店群馬

消費者庁・公式記録ID case-281

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、木造注文住宅の設計、施工、販売を行う株式会社一条工務店群馬(以下「一条工務店群馬」という。)に対し、消費者との間で契約の締結をする際に、以下の①及び②の条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面からこれらの条項を削除することを請求し、また、③の条項を是正することを請求した事案である(括弧内の条文番号は根拠とする条文)。 ① 契約成立後から工事完成前までに注文者が契約を解除した場合、受領済みの工事請負代金等を返還しないと規定する条項(消費者契約法第9条第1号) ② 契約を解除したときに、工事未着手の場合、受領済みの請負代金を返還しないと規定する条項(消費者契約法第9条第1号) ③ 注文者の責めに帰すことのできない事由による場合であっても、注文者が損害賠償義務を負うことを規定した条項(消費者契約法第10条) 結果:消費者機構日本と一条工務店群馬は、平成26年11月11日に別紙のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2014年11月11日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録