公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、不動産賃貸借に係る賃料等の債務保証業を営むマストパートナーズ株式会社(以下「マストパートナーズ」という。)に対し、借主の消費者(委託者)が、貸主との間で締結する不動産物件(以下「物件」という。)の賃貸借契約(以下「原契約」という。)に基づく賃料等の債務保証をマストパートナーズ(受託者)に委託するに際し、マストパートナーズとの間で締結する保証委託契約について、消費者に原契約に基づく債務不履行等があった場合にマストパートナーズが通知催告なくして原契約の解除及び物件の明渡しを請求できるとする旨の契約条項が、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、契約書面から当該契約条項を削除すること又は原契約の解除及び物件の明渡しを請求するには、信頼関係を破壊する程度の事由が生じた場合に限定した上で催告を必要とするよう契約条項を改定することを求めるなどした事案である。 結果:平成29年1月23日、マストパートナーズは、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、原契約の解除及び物件の明渡しを請求できるとする旨の契約条項を削除するなどの契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、平成29年2月15日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、マストパートナーズに対し、申入れ終了の連絡をした。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2017年2月15日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録