公的活動2016年6月20日

消費者機構日本と住宅情報館株式会社との裁判外の和解について

住宅情報館株式会社

消費者庁・公式記録ID case-332

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、建設工事請負事業を営む住宅情報館株式会社(旧商号:城南建設株式会社。以下「住宅情報館」という。)に対し、発注者である消費者と受注者である住宅情報館との間で締結する建築工事請負契約(以下「請負契約」という。)における①消費者が請負契約成立後から工事完成前までに請負契約を解除した場合、消費者は本体工事価格の10%を違約金として支払うものとする旨の契約条項、②住宅情報館の責めに帰すべき事由により請負契約の目的物の引渡しが遅延し、消費者に損害が発生した場合、消費者は請負契約で定める方法で計算した額の違約金以外の損害の賠償を請求できないものとする旨の契約条項、③建築工事の変更又は追加による工事代金は全て消費者が負担するものとする旨の契約条項及び④工事の完成引渡し前の天災その他不可抗力による損害は消費者が負担するものとする旨の契約条項が、消費者契約法第9条第1号又は第10条に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これらの契約条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面からこれらの契約条項を削除することを求めた事案である。 結果:消費者機構日本と住宅情報館は、平成28年6月20日に別紙のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2016年6月20日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録