公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人佐賀消費者フォーラム(以下「佐賀消費者フォーラム」という。)が、株式会社佐賀銀行(以下「佐賀銀行」という。)に対し、同行の下記の佐賀銀行カードローン「当座貸越約定書」第12条第1項第6号(以下「本件契約条項」という。)は、同行には民法の規定以上に利益があり、カードローン利用者である相続人(消費者)にのみ予期せぬ多大な不利益を与えるので、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるため、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これを削除することを求めた事案である。 (本件契約条項) 第12条(期限の利益の喪失) 1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には,貴行から通知催告等がなくても,本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い,直ちに債務を弁済します。 ①~⑤ 〔略〕 ⑥相続の開始があったとき。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成31年3月5日、佐賀銀行は、佐賀消費者フォーラムに対し、本件契約条項を削除する旨を連絡した。 これを受けて、佐賀消費者フォーラムは、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2019年3月5日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録