公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、投資顧問業者であるイー・キャピタル株式会社(以下「イー・キャピタル」という。)に対し、イー・キャピタルが消費者と投資顧問契約を締結する際に使用している契約書について、クーリング・オフ期間経過後に契約を解除した場合に登録費を一切返還しないこととする契約条項が、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これらの契約条項を見直すこと等を申し入れた事案である。(※)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 結果:消費者機構日本とイー・キャピタルは、平成 30 年6月5日に大要以下の合意をして和解した。 ① イー・キャピタルは、消費者機構日本に対し、消費者との投資顧問契約に際し、今後、「クーリング・オフ期間経過後は、登録費の全額を返還しない」趣旨(以下「本件趣旨」という。)の意思表示を行わないことを確約する。 ② イー・キャピタルは、消費者機構日本に対し、平成 30 年6月末日限り、本件趣旨が記載された契約書(契約締結前の書面及び契約締結時の書面を含む。)及び約款等(以下「契約書等」という。)の一切を破棄することを確約する。 ③ イー・キャピタルは、消費者機構日本に対し、自らの従業員等が本件趣旨の意思表示を行わないよう、また、本件趣旨が記載された契約書等を使用しないよう、自らの従業員等に対し、適切な研修、指導を行うなど、必要な措置をとることを確約する。 ④ イー・キャピタルは、消費者機構日本に対し、②において破棄すべき契約書等に代わる新たな契約書等を、本和解締結後、速やかに提供することを確約する。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2018年6月5日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録