公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会(以下「消費者支援群馬ひまわりの会」という。)が、株式会社ネクステージに対し、同社が消費者との間で自動車の売買契約を締結する際に使用している契約書(以下単に「契約書」という。)に含まれる「車輛・付属品・下取りを含め契約内容の変更・キャンセルはお受けいたしかねますのでご了承ください。」との条項(以下「本件条項」という。)は、当該売買契約に付随するサービスサポート契約(消費者が購入した自動車についてロードサービス、エンジンオイル交換、点検、代車サービス等の役務を提供することを内容とする準委任契約の性質を有する契約)の解除権をもあらかじめ放棄させるものであるところ、民法第651条第1項の規定と比べて消費者の解除権の行使を制限しており、また、本件条項によって消費者は、サービスの全ての提供を受ける前に契約の解除を申し出た場合において、サービスを受けていない部分について代金の返還請求をすることができないこととなるなど、消費者の利益を信義則に反する程度に侵害しているため、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当して無効であるとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件条項を内容とする意思表示の停止等を求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和2年12月16日、株式会社ネクステージは、消費者支援群馬ひまわりの会に対し、本件条項を内容とする契約書を作成することを社内で禁止し、本件条項を内容とする意思表示を行わないこととした旨を連絡した。 これを受けて、令和3年2月4日、消費者支援群馬ひまわりの会は、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2021年2月4日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録