公的活動2012年2月29日

消費者機構日本と国際デンタルクリニック駒沢との間の裁判外の和解について

国際デンタルクリニック駒沢

消費者庁・公式記録ID case-64

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、歯の治療等を行う国際デンタルクリニック駒沢(以下「駒沢」という。)に対し、消費者が診療契約を中途解約する場合には、①既払いの治療費(名目の如何を問わない)を一切返還しない旨の契約を締結しないこと、②既払いの治療費(名目の如何を問わない)を一切返還しない旨の記載のある文書を消費者に交付しないこと、及び③受領済みの治療費(名目の如何を問わない)から、中途解約時期に応じて「通常生ずる損害」を控除した金額を消費者に返還することを申し入れた事案である。 結果:消費者機構日本は、平成24年2月29日、駒沢との間で、前記①及び③に関し、今後、患者との間で、治療行為が中途解約された場合、一切の払戻しをしない旨の合意をせず、かつ適正な清算をすること、並びに前記②に関し、「同意書」等で「契約破棄の場合、一切の払戻しをしない」旨が記載されたものを全て廃棄することなどについて合意した(詳細は別紙参照)。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2012年2月29日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録