公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、歯の治療等を行う国際デンタルクリニック駒沢(以下「駒沢」という。)に対し、消費者が診療契約を中途解約する場合には、①既払いの治療費(名目の如何を問わない)を一切返還しない旨の契約を締結しないこと、②既払いの治療費(名目の如何を問わない)を一切返還しない旨の記載のある文書を消費者に交付しないこと、及び③受領済みの治療費(名目の如何を問わない)から、中途解約時期に応じて「通常生ずる損害」を控除した金額を消費者に返還することを申し入れた事案である。 結果:消費者機構日本は、平成24年2月29日、駒沢との間で、前記①及び③に関し、今後、患者との間で、治療行為が中途解約された場合、一切の払戻しをしない旨の合意をせず、かつ適正な清算をすること、並びに前記②に関し、「同意書」等で「契約破棄の場合、一切の払戻しをしない」旨が記載されたものを全て廃棄することなどについて合意した(詳細は別紙参照)。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2012年2月29日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録