公的活動2012年12月20日

消費者支援機構関西と日本セーフティー株式会社との間の裁判上の和解について

消費者支援機構関西と日本セーフティー株式会社との間の裁判上の和解について

消費者庁・公式記録ID case-110

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「原告」という。)が、家賃債務保証事業を目的とする日本セーフティー株式会社(以下「被告」という。)に対し、賃借人及び連帯保証人である消費者が被告との間で締結する賃貸保証サービス契約について、①保証債務の履行前であっても、賃借人又は連帯保証人が成年後見、保佐、補助手続の申立てを受けたとき等に被告が賃借人及び連帯保証人に求償権を行使できるとするもので、事前求償権の行使について規定した民法第460条各号の制限を緩和するなどする契約条項、②民法第461条により賃借人に認められている、賃借人が被告に償還する場合の抗弁権の行使を制限する趣旨の契約条項、③賃借人による債務不履行の程度の如何を問わず、連帯保証人に賃貸借契約を解除する権限を付与したり、連帯保証人に被告から賃借人に対する賃貸借契約の解除を承諾する権限を付与する趣旨の契約条項、④賃貸借契約解除後、連帯保証人に対して建物明渡し、室内確認立会い及び原状回復費用の価格決定の承諾権限を付与する契約条項が、消費者契約法(以下「法」という。)第10条により無効であるとして、また、⑤法的手続きによらない建物明渡しを認め、この場合に賃借人の損害賠償請求を認めない趣旨の契約条項などが、法第8条第1項第3号又は第10条により無効であるなどとして、これらの条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を行ってはならないこと、及び別紙契約条項目録記載の契約条項を含む契約書の用紙を廃棄することを求めた事案である(平成23年11月8日付けで大阪地方裁判所に対して訴えを提起)。 結果:平成24年12月20日、原告と被告との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2012年12月20日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録