公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、お魚通販.com株式会社(以下「お魚通販.com」という。)に対し、お魚通販.comが運営するウェブサイトの利用規約(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号、第2号及び第3号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)1 何らの限定なく、お魚通販.comの一切の責任を免除する条項2 お魚通販.comの損害賠償責任について、お魚通販.comに故意又は重大な過失がある場合の責任に上限を設ける条項(理由)1 上記1の条項は、お魚通販.comの債務不履行責任、不法行為責任及び契約不適合責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。2 上記2の条項は、お魚通販.comの損害賠償責任についてその上限を設けているところ、お魚通販.comに故意又は重大な過失がある場合の責任に制限を設けることは、法第8条第1項第2号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和7年3月6日、お魚通販.comに対する申入れを開始し、お魚通販.comにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年5月22日、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2025年5月22日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録