公的活動2015年1月23日

消費者機構日本と旭化成ホームズ株式会社の裁判外の和解について

旭化成ホームズ株式会社

消費者庁・公式記録ID case-283

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、新築請負事業を行う旭化成ホームズ株式会社(以下「旭化成ホームズ」という。)に対し、消費者との間で契約の締結をする際に、以下の①から③までの条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面からこれらの条項を削除することを求めた事案である(括弧内の条文番号は根拠とする条文)。① 契約成立後から工事完成前までに契約を解除した場合、諸費用のうちで既に支出又は実施した金額の合計額に加え、契約手付金の全額を違約金として収受する旨を規定する条項(消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号)② 注文者の責によらない事由をも含む契約に定める事由により着工の延期又は工事の中止期間が60日以上になった場合、請負人は催告して契約を解除することができ、請負人に損害が発生したときは注文者に対し賠償を請求することができると規定する条項(法第10条)③ 契約に定める事由が発生し着工の延期又は工事の中止した場合、それによって請負人に損害が発生したときは注文者がその損害を負担する旨を規定した条項(法第10条) 結果:消費者機構日本と旭化成ホームズは、平成27年1月23日に別紙のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2015年1月23日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録