公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「京都消費者契約ネットワーク」という。)が、身元保証支援、日常生活支援及び金銭管理支援等(総称して、以下「本件支援等」という。)を行う一般社団法人京都高齢者支援協会(以下「京都高齢者支援協会」という。)に対し、以下のとおり申し入れた事案である。(申入れの概要) 京都高齢者支援協会が消費者との間で、本件支援等を京都高齢者支援協会の義務内容とする入会契約を締結する際に使用している入会契約書(名称:かたつむりトラスト入会契約書)に、京都高齢者支援協会が本件支援等の委任事務の履行の対価報酬)として、毎月 1 万円の会費と各種支援に対応したタイムチャージ制の報酬を消費者に対して請求できること及び別途消費者は京都高齢者支援協会に支援に要する費用の支払義務を負うことに加えて、消費者は入会に際し京都高齢者支援協会に対して入会金を支払わなければならないこととされ、入会契約が解除された場合、その理由を問わず、京都高齢者支援協会は消費者が支払った入会金を返還しないことを定める契約条項がある。これは、民法上の準委任契約の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、また、全ての契約条項を見ても入会金が何の対価であるか具体的内容が一切明示されておらず、対価性のない金銭を消費者から徴収するものであるから、信義誠実の原則に反し消費者の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法第 10 条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、当該契約条項を含む意思表示を行わないこと等を求める。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 結果:京都消費者契約ネットワークと京都高齢者支援協会は、平成 30 年4月3日に別紙のとおり合意した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2018年4月3日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録