公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、建設工事請負事業を営むスウェーデンハウス株式会社(以下「スウェーデンハウス」という。)に対し、発注者である消費者と受注者であるスウェーデンハウスとの間で締結する工事請負契約(以下「請負契約」という。)について、消費者が契約の目的物が完成するまでの間に請負契約を解除する場合は、解除の時期を問わず、消費者がスウェーデンハウスに対し違約金として請負金額の5%相当額を支払うものとする旨の契約条項が、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、当該契約条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面から当該契約条項を削除することを求めるなどした事案である。 結果:消費者機構日本とスウェーデンハウスは、平成28年12月22日に別紙のとおり合意した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2016年12月22日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録