公的活動2016年12月22日

消費者機構日本とスウェーデンハウス株式会社との裁判外の和解について

スウェーデンハウス株式会社

消費者庁・公式記録ID case-371

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、建設工事請負事業を営むスウェーデンハウス株式会社(以下「スウェーデンハウス」という。)に対し、発注者である消費者と受注者であるスウェーデンハウスとの間で締結する工事請負契約(以下「請負契約」という。)について、消費者が契約の目的物が完成するまでの間に請負契約を解除する場合は、解除の時期を問わず、消費者がスウェーデンハウスに対し違約金として請負金額の5%相当額を支払うものとする旨の契約条項が、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、当該契約条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面から当該契約条項を削除することを求めるなどした事案である。 結果:消費者機構日本とスウェーデンハウスは、平成28年12月22日に別紙のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2016年12月22日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録