公的活動2019年7月3日

ひょうご消費者ネットと株式会社シャンヴル・スフレとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社シャンヴル・スフレ

消費者庁・公式記録ID case-567

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「ひょうご消費者ネット」という。)が、株式会社シャンヴル・スフレ(以下「シャンヴル・スフレ」という。)に対し、同社が消費者に対してエステティック契約(以下「本件契約」という。)の勧誘をするに際し、以下に記載する各行為(以下「本件各行為」という。)を現に行い又は今後も行うおそれがあるとして、①本件各行為を行わないこと、②同社の従業員に対し、本件各行為を行わないよう、適切な指示・指導・研修を行うこと、を申し入れた事案である。(本件各行為)ア 消費者契約法第4条第3項第2号(※)に規定する、事業者が消費者契約の締結について勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させない行為。イ シャンヴル・スフレと消費者との間で締結される本件契約は、特定商取引に関する法律における特定継続的役務提供契約に該当するところ、同契約に関する同法第44条第1項第6号(※)の規定が禁止する、本件契約の解除を妨げるため、本件契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為。(※)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条 〔略〕2 〔略〕3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。一 〔略〕二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。4~6 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定(※)特定商取引に関する法律(禁止行為)第四十四条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。一~五 〔略〕六 当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第四十八条第一項から第七項まで及び第四十九条第一項から第六項までの規定に関する事項を含む。)七・八 〔略〕2・3 〔略〕 結果:令和元年5月10日、シャンヴル・スフレは、ひょうご消費者ネットに対し、今後本件各行為を行わないこと、及び、同社の従業員に対し、本件各行為を行わないよう、適切な指示・指導・研修を既に行った又は今後行う旨を連絡した。 これを受けて、令和元年7月3日、ひょうご消費者ネットは、申入れの内容を踏まえた改善がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2019年7月3日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録