公的活動2012年1月23日

消費者機構日本とワタミの介護株式会社との間の裁判外の和解について

ワタミの介護株式会社

消費者庁・公式記録ID case-80

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、有料老人ホームの運営等を業としているワタミの介護株式会社(以下「ワタミの介護」という。)に対し、契約解除等に伴い返還される入居一時金が年単位で償却されることになっていることが消費者契約法(以下「法」という。)第10条に反するとして、月単位で償却するように是正を申し入れた事案である。 結果:消費者機構日本は、ワタミの介護との間で、平成24年1月23日、同年3月1日以降に締結する入居契約に基づき受領する入居一時金について、契約解除等に伴い返還するにあたっては年単位で償却するとはしないことで合意した(詳細は別紙参照)。 ただし、入居一時金の年単位償却が法第10条に反するか否かについては、消費者機構日本とワタミの介護の間で見解が分かれ、消費者機構日本は、入居一時金には家賃相当額が含まれており、民法第614条で、建物等の賃料は、毎月末に支払うと定めているので、入居一時金の年単位での償却は法10条に反すると主張したのに対し、ワタミの介護は、法10条には違反しないと考えていると主張し、本件合意については、入居一時金の年単位での償却が法10条に反するという前提のものではなく、関係法令の改正等、状況に鑑みた対応であるとした。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2012年1月23日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録