公表内容
事案の内容:本件は、消費者ネット広島が、家庭教師又はネット家庭教師による学習指導を行う家庭教師のフォローアップこと小林義和氏及び株式会社e-PRODUCE(以下、両者を併せて「家庭教師のフォローアップこと小林義和氏等」という。)に対し、別紙合意書に添付された別紙契約条項目録に記載の契約条項は、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、家庭教師のフォローアップこと小林義和氏等が消費者と準委任契約を締結するに当たって、当該契約条項等、中途解約において平均的損害を超える解約手数料を定める契約条項を含む契約の締結を行わないこと等を求めた事案である。 (※)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成30年8月28日、消費者ネット広島と家庭教師のフォローアップこと小林義和氏等は、別紙のとおり合意した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2018年8月28日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録