公的活動2013年3月29日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社MRとの間の裁判上の和解について

株式会社MR

消費者庁・公式記録ID case-131

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「原告」という。)が、企業信用調査業及び個人信用調査業を目的とする株式会社MR(以下「被告」という。)に対し、同社が消費者との間で調査委任契約を締結する際に定めている解約に関する条項、すなわち、消費者の都合により契約を解除する場合、消費者は、それが調査着手前であれば調査料金の8%の解約手数料を、調査着手後であれば実際に稼働した調査料金及び調査料金の20%の解約手数料を支払わなければならないとする条項は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号により無効であるとして、また、調査報告に関する条項、すなわち、調査期間中は原則として調査の内容を消費者に報告しないとする条項は、法第10条により無効であるとして、①これらの契約条項を含む意思表示を行ってはならないこと、②これらの契約条項が記載された調査委任契約書及び重要事項説明書の用紙を廃棄すること等を求めた事案である(平成24年10月19日付けで東京地方裁判所に対して訴訟を提起)。 結果:平成25年3月29日、原告と被告との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2013年3月29日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録