公的活動2013年5月21日

消費者機構日本とエステージ株式会社との間の裁判外の和解について

エステージ株式会社

消費者庁・公式記録ID case-234

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、建設業等を営むエステージ株式会社(以下「エステージ」という。)に対し、同社の建設工事請負契約書(以下「本件契約書」という。)のうち、住宅ローン内定後、買主である消費者が一方的に解約する場合には、消費者が業務委託手数料を含む請負代金額の10%を支払うとする条項が、消費者契約法第9条第1号に定める平均的な損害の額を超える違約金を定めるものであり、当該超える部分は無効であるとして、是正を申し入れた事案である。 結果:消費者機構日本とエステージとの間で、平成25年5月21日、上記条項を用いた意思表示を行わないこと、上記条項が記載された本件契約書等を破棄したことを確認すること、同社の従業員等に対し、上記の意思表示が記載された契約書等を使用しないよう適切な研修、指導等の必要な措置を講じることなどについて合意した(詳細は別添参照)。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2013年5月21日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録