公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「被控訴人」という。)が、健康食品の小売販売等を目的とするサン・クロレラ販売株式会社(以下「控訴人」という。)に対し、控訴人自ら又は第三者をして健康食品の効能等の表示(以下「本件表示」という。)を含む新聞折込みのチラシ(以下「本件チラシ」という。)を配布することが、控訴人の商品について不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)第10条第1号の表示(優良誤認表示)及び消費者契約法第4条第1項第1号の告知(不実告知)に該当するとして、景表法第10条第1号又は消費者契約法第12条第1項及び第2項の規定に基づき、控訴人が自ら又は第三者をして本件チラシに本件表示をする行為の差止め等を求めた事案である。 原判決(京都地方裁判所が平成27年1月21日に言渡し)が、控訴人は本件チラシの配布により控訴人の商品について景表法第10条第1号に規定する優良誤認表示を行ったことが認められ、今後も控訴人自ら又は第三者をして当該商品について当該優良誤認表示を行うおそれがあると認められるとして、被控訴人の請求を全て認容したところ、控訴人がこれを不服として控訴した(平成27年1月23日付けで大阪高等裁判所に控訴)。 結果:控訴審(大阪高等裁判所)は、平成28年2月25日、原判決に付加・訂正を加えてこれを引用し、以下のように判断した上で、被控訴人の請求を全て棄却した(被控訴人は、平成28年3月2日付けで上告受理申立てを行った。)。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 ① 景表法第10条第1号に基づく請求の当否 ② 消費者契約法第12条第1項及び第2項に基づく請求の当否イ 主たる争点についての裁判所の判断 ア①について、控訴人が自ら又は第三者をして本件表示を含む本件チラシを現時点では配布しておらず、今後も配布する予定はない旨の陳述をしていることなどから、裁判所は、現段階では控訴人が優良誤認表示を行うおそれがあるとまでは認められないとして、被控訴人が景表法第10条第1号に基づく差止めの必要性はないと判示した。 ア②について、裁判所は、消費者契約法第12条第1項及び第2項にいう「勧誘」には、事業者が不特定多数の消費者に向けて広く行う働き掛けは含まれず、個別の消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の働きかけを指すものと解される(特定の消費者に向けた勧誘方法であれば上記各項が規制する勧誘に含まれる)とし、本件チラシの配布は不特定多数の新聞購読者に向けた発信にすぎず、本件チラシの配布を行った時点で控訴人が特定の消費者に対する勧誘行為を行ったとみることはできないとして、本件チラシの配布行為は消費者契約法第12条第1項及び第2項にいう「勧誘」には当たらないと判示した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2016年2月25日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録