公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「原告」という。)が、合同会社BRONX(以下「被告」という。)に対し、被告の販売する「Natural Original Smoothie(ナチュラルオリジナルスムージー)」(以下「本件商品」という。)について、被告の商品販売用のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)の以下①の内容の表示は、②の内容を条件(以下「定期購入条件」という。)としているものであるが、定期購入条件の記載は、本件商品の購入手続に進むためのハイパーリンクのある表示の下にあり、また当該記載は他の表示よりもかなり小さいポイントで記載されており、一般消費者の目に留まりにくく、被告ウェブサイトの内容全体を考慮すれば、定期購入条件が被告ウェブサイト及び同サイトの利用規約に記載されていたとしても、一般消費者において、「キレイ痩せコース」で、本件商品を単価980円で購入することができるという印象・認識を払拭できているとは到底いえないため、これらの表示は一般消費者に「誤認される表示」であり、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号に規定する有利誤認表示に該当するとして、同項の規定に基づき、当該表示を行わないことを求めた事案である(平成29年1月11日付けで京都地方裁判所に対して訴訟を提起。)。 ① 本件商品を「キレイ痩せコース」で購入する場合、通常価格3,280円(税別)の70%オフの特別価格980円(税別) ② 最低5回5か月以上の継続の購入が必要となること及び2回目以降の購入では通常価格3,280円(税別)となること 結果:平成29年6月2日、原告と被告との間で、別紙のとおり、対象となる表示記載の表示を行わないものとする等の裁判上の和解が成立した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2017年6月2日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録