2026年5月13日〜2026年11月12日
当該業者は、首都高速道路株式会社が発注する特 定道路清掃業務に係る入札価格等について受注機会 の確保を図るために情報交換を行い、受注予定者を 決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 これにより、令和8年4月22日、公正取引委員会か ら独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を 認定され、排除措置命令を受けた。 このことは、契約の相手方として不適当であると認め られるため。
Public procurement debarment
官公庁が公表した契約・調達上の停止措置です。行政処分とは分けて収録し、 措置期間、理由、現在の有効状態、公式原文を確認できます。
Records
3,673件
2026年5月13日〜2026年11月12日
当該業者は、首都高速道路株式会社が発注する特 定道路清掃業務に係る入札価格等について受注機会 の確保を図るために情報交換を行い、受注予定者を 決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 これにより、令和8年4月22日、公正取引委員会か ら独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を 認定され、排除措置命令を受けた。 このことは、契約の相手方として不適当であると認め られるため。
2026年5月13日〜2026年11月12日
契約の全部不履行
2026年5月13日〜2026年11月12日
当該業者は、首都高速道路株式会社が発注する特 定道路清掃業務に係る入札価格等について受注機会 の確保を図るために情報交換を行い、受注予定者を 決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 これにより、令和8年4月22日、公正取引委員会か ら独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を 認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け た。 このことは、契約の相手方として不適当であると認め られるため。
2026年5月13日〜2026年8月12日
本市交通局発注の工事において、落札者決定後、入札参加資格者の責めにより契約を辞退し、信頼関係が損なわれたため。 (神戸市指名停止基準要綱別表第2第8項「不正又は不誠実な行為」第6号該当。)
2026年5月12日〜2026年7月11日
同社は、本市発注の「千葉中央コミュニティセンター減築大規模改修工事」において、令和8年4月16日、工事現場に設置した仮設ゲートの固定が不十分であったことにより、突風の影響で当該ゲートが道路上に流出し、走行中の二輪車に接触して運転者を負傷させる公衆損害事故を発生させたため。
2026年5月12日〜2026年8月11日
正当な理由がない契約辞退
2026年5月12日〜2026年11月11日
独占禁止法違反
2026年5月12日〜2026年8月11日
奈良県から建設業法に基づく営業停止処分を受けたため
2026年5月11日〜2027年2月10日
指名停止措置状況(有限会社冨士測量設計)
2026年5月11日〜2026年6月10日
該当者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に 違反したとして、令和8年4月21日に国土交通省近畿地方整 備局長から同法に基づく業務停止処分を受けたことによる。
2026年5月8日〜2026年6月7日
マンション管理適正化法に基づく指示処分、業務停止処分
2026年5月8日〜2026年6月7日
代表取締役が公職選挙法違反により逮捕さ れ、令和8年3月27日付けで罰金刑が科さ れた。
2026年5月8日〜2026年11月7日
落札したにも関わらず契約しなかった
2026年5月8日〜2026年6月7日
同社は、軽油販売業者による価格カルテル事件について、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、令和8年4月17日付けで公正取引委員会から検事総長に告発されたため。
2026年5月8日〜2026年6月7日
同社の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与した。これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受けたため。
令和8年5月7日から 当面の間
欠格条項該当の場合の 当面の措置 要綱別表2-(9)に該当
2026年5月7日〜2026年8月6日
契約違反等 要綱別表1-(5)に該当
2026年5月1日〜2026年10月31日
【独占禁止法違反行為】 公正取引委員会が、令和8年4月17日、軽油の販売において価格カルテルを結んだとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、検事総長に告発したことによる。
2026年5月1日〜2026年11月14日
公正取引委員会は、首都高速道路株式会社が発注する特 定道路清掃業務の入札において、独占禁止法第3条(不当 な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとし て、令和8年4月22日、同法の規定に基づく排除措置命令及 び課徴金納付命令を行った。 このため、当該業者について指名停止を行う。
2026年4月30日〜2026年10月29日
公正取引委員会が、軽油販売業者による価格カル テル事件について犯則調査を行ってきたところ、独占 禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第7 4条第1項の規定に基づき、令和8年4月17日、検事 総長に告発したため。