2026年7月3日〜2027年7月2日
公正取引委員会は、香川県発注の特定土木一式工事(注1)の入札参加業者に対し、令和8年6月25日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものとして、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 このことは、香川県建設工事指名停止等措置要領別表第14号(香川県発注工事に係る独占禁止法違反行為)に該当するので、本県の建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載されている次の27社に対し、同要領第1条に基づき、指名停止の措置を講じる。 (注1)「香川県発注の特定土木一式工事」とは、香川県が、総合評価方式による一般競争入札の方法により、高松市を施工場所として発注する土木一式工事であって、同県から土木一式工事についてA等級に格付されている単体企業を入札の参加者とするもの(ただし、(1)同県が海上工事として発注する工事又は同県による工事の設計上、作業船(監視船を除く。)若しくは潜水士を使用して海上から施工することとされる工事及び(2)同県による工事の設計上、プレストレストコンクリート製橋桁を用いる橋梁上部工事は除く。)をいう。<公正取引委員会の報道発表資料より>