期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社クリーン工房
千葉市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 千葉市
- 公表データソース
- 千葉市 指名停止一覧
- 措置日
- 2026年5月8日
- 措置期間
- 2026年5月8日から2026年6月7日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- 同社の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与した。これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受けたため。 公職選挙法違反 - 第2条第1項別表第2第8項 -
- 根拠規程
- 同社の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与した。これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受けたため。 公職選挙法違反 - 公職選挙法違反 - 第2条第1項別表第2第8項 -
- 対象法人所在地
- 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 さいたま新都心LAタワー30F
- 法人番号
- 4030001002410
公表された事案の概要
同社の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与した。これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受けたため。
公式資料
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