現在停止中指名停止・入札参加停止

株式会社 ENEOSウイング

広島県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
広島県
公表データソース
広島県 指名除外情報(物品・委託役務)
措置日
2026年5月1日
措置期間
2026年5月1日から2026年10月31日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
【独占禁止法違反行為】 公正取引委員会が、令和8年4月17日、軽油の販売において価格カルテルを結んだとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、検事総長に告発したことによる。
根拠規程
【独占禁止法違反行為】 公正取引委員会が、令和8年4月17日、軽油の販売において価格カルテルを結んだとして、独占禁止法
対象法人所在地
名古屋市中区栄三丁目6番1号 栄三丁目ビルディング ラシック 12階
法人番号
6180001016088

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公表された事案の概要

【独占禁止法違反行為】 公正取引委員会が、令和8年4月17日、軽油の販売において価格カルテルを結んだとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、検事総長に告発したことによる。

公式資料

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