現在停止中指名停止・入札参加停止
株式会社 ENEOSウイング
広島県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 広島県
- 公表データソース
- 広島県 指名除外情報(物品・委託役務)
- 措置日
- 2026年5月1日
- 措置期間
- 2026年5月1日から2026年10月31日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 【独占禁止法違反行為】 公正取引委員会が、令和8年4月17日、軽油の販売において価格カルテルを結んだとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、検事総長に告発したことによる。
- 根拠規程
- 【独占禁止法違反行為】 公正取引委員会が、令和8年4月17日、軽油の販売において価格カルテルを結んだとして、独占禁止法
- 対象法人所在地
- 名古屋市中区栄三丁目6番1号 栄三丁目ビルディング ラシック 12階
- 法人番号
- 6180001016088
公表された事案の概要
【独占禁止法違反行為】 公正取引委員会が、令和8年4月17日、軽油の販売において価格カルテルを結んだとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、検事総長に告発したことによる。
公式資料
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