2026年5月27日〜2026年8月26日
当該業者及び同社工務課長は、高知市上下水道局が発注し た「令和5年度初月分区汚水管渠築造工事」において下水管 を敷設する作業中に生じた地山の崩壊により、作業員が脳挫 傷となり死亡した事故について、掘削業務における作業方法 から生ずる危険を防止するための措置(土止め支保工等)を 講じていなかった。 この事実に対して両名は、高知簡易裁判所から略式命令を 受け、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により、 罰金 20 万円(法人)及び罰金 50 万円(個人)の刑が確定 し、令和8年5月 22 日に営業停止処分を受けたため。