期間終了指名停止

株式会社クリーン工房

松戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
松戸市
公表データソース
松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
措置日
2026年5月26日
措置期間
2026年5月26日から2026年6月25日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与したとして、令和8年3月27日、公職選挙法違反でさいたま簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
根拠規程
松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第10号(その他不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 さいたま新都心LAタワー30F
法人番号
4030001002410

公表された事案の概要

その他不正又は不誠実な行為

公式資料

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