期間終了指名停止・入札参加停止
極東開発工業株式会社
水戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水戸市
- 公表データソース
- 水戸市 令和7年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2025年10月22日
- 措置期間
- 2025年10月22日から2026年1月21日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 極東開発工業株式会社は,特定特装車製品の製造販売において,独占禁止法第3条(不 当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,令和7年9月24日, 公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 なお,同社は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第 1項別表第4第5号「独占禁止法違反行為(一般工事等)」に該当する。 契約規程 措置要件期間 別表第4第5号 当該認定をした日から イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項 6カ月以上12カ月以 第1号に違反し,契約の相手方として不適当である 内 と認められるとき。 第80条(入札参加資格停止期間の短縮) 市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3 若しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の 期間を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1 まで短縮することができる。
- 根拠規程
- 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第 1項別表第4第5号「独占禁止法違反行為(一般工事等)」に該当する。 契約規程 措置要件期間 別表第4第5号 当該認定をした日から イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項 6カ月以上12カ月以 第1号に違反し,契約の相手方として不適当である 内 と認められるとき。 第80条(入札参加資格停止期間の短縮) 市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3 若しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の 期間を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1 まで短縮することができる。
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-11
公表された事案の概要
極東開発工業株式会社は,特定特装車製品の製造販売において,独占禁止法第3条(不 当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,令和7年9月24日, 公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 なお,同社は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。
公式資料
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