期間終了指名停止
水道機工株式会社
鹿児島市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 鹿児島市
- 公表データソース
- 鹿児島市 建設工事等有資格業者指名停止・令和4〜8年度
- 措置日
- 2023年3月13日
- 措置期間
- 2023年3月13日から2023年6月12日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。並びに、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。このことに対し、国土交通省関東地方整備局から令和5年2月10日付けで、建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分及び同法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第11項:建設業法違反)
- 根拠規程
- 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 別表第2第11項:建設業法違反
- 対象法人所在地
- 東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号
- 法人番号
- 5010901005975
公表された事案の概要
当該業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。並びに、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。このことに対し、国土交通省関東地方整備局から令和5年2月10日付けで、建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分及び同法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。
公式資料
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