期間終了指名停止

井上建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2018年4月24日
措置期間
2018年4月24日から2018年5月7日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
井上建設株式会社が施工していた三次市君田町の太陽光発電所建設工事現場において、労働者にショベルカーで泥をかき出すための準備作業を行わせるにあたり、誘導員を配置せず、危険を防止するため必要な措置を講じなかった結果、平成29年4月27日に当該労働者がショベルカーごと約1メートル下の池の中に転落し、窒息死した。これに関し、当該業者及び当該工事の現場代理人が労働安全衛生法違反により略式起訴をされた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2240001040119

公表された事案の概要

井上建設株式会社が施工していた三次市君田町の太陽光発電所建設工事現場において、労働者にショベルカーで泥をかき出すための準備作業を行わせるにあたり、誘導員を配置せず、危険を防止するため必要な措置を講じなかった結果、平成29年4月27日に当該労働者がショベルカーごと約1メートル下の池の中に転落し、窒息死した。これに関し、当該業者及び当該工事の現場代理人が労働安全衛生法違反により略式起訴をされた。

公式資料

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